- TOP
- 高度人材(エンジニア)の紹介って?
企業様からご依頼をいただき、企業様が必要とされる人材(エンジニア)を当組合と提携しております。
ベトナム国の取次機関と連携し、企業様と求職者様との間における雇用関係の斡旋紹介を有料で行います。
紹介手数料について
当組合は企業様からのご依頼時の受付手数料は頂いておりません。採用が決定された段階で下記手数料が発生いたします。
サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
求人受理時の事務費用 | 無料 |
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 |
成功報酬 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間に支払われる年間予定賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の20% (手数料負担者は求人者とします。) |
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】 |
成功報酬 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間に支払われる年間予定賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の20% (手数料負担者は求人者とします。) |
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 |
成功報酬 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間に支払われる年間予定賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の20% (手数料負担者は求人者とします。) |
就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言 |
成功報酬 職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間に支払われる年間予定賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の20% (手数料負担者は求人者とします。) |
※求職者からは手数料は徴収いたしません。
返戻金制度に関する事項
当事業所は返戻金制度(紹介により就職した求職者が早期に離職した場合に、手数料の返戻する制度)を設けております。
・入社後1か月未満の場合:本件報酬の70%
・入社後1か月以上3か月未満の場合:本件報酬の50%
・入社後3か月以上6か月未満の場合:本件報酬の20%
但し、求職者に対する対応が、各種労働関連法令に違反し、それを理由に求職者が一身上の都合にて退職した場合には、紹介手数料を返還しないこととする。また、採用決定者に対する労働条件が本件雇用契約の内容と著しく異なることに起因する退職の場合はこの限りではない。また、採用決定者が、上記等の理由以外で求人者の都合により退職をすることとなった場合にも、紹介手数料の返戻は行なわないものとする。
※ 職業安定法第32条の13、同法施行規則第24条の5取扱職種の範囲等の明示です。